2021-05-18 第204回国会 参議院 法務委員会 第14号
少年法部会においては、当初、少年年齢を十八歳に引き下げることを前提として議論が行われたことから、十八歳、十九歳が民法上は成年となり、親権者がいなくなるので保護者がいなくなる、そして少年年齢も引き下げる必要があるという議論が行われたと承知しています。しかし、少年を現に監護する者に当たるから少年年齢を引き下げる必要はないということで、保護者という概念は変更されませんでした。
少年法部会においては、当初、少年年齢を十八歳に引き下げることを前提として議論が行われたことから、十八歳、十九歳が民法上は成年となり、親権者がいなくなるので保護者がいなくなる、そして少年年齢も引き下げる必要があるという議論が行われたと承知しています。しかし、少年を現に監護する者に当たるから少年年齢を引き下げる必要はないということで、保護者という概念は変更されませんでした。
今御指摘のその飲酒、喫煙、ギャンブルそれぞれ、それぞれの法律の目的に従ってその一定の区切りとなる年齢をどのようにするかと考えるところでございまして、その意味では、私ども、少年法の関係では、先ほど来申し上げているところでございますけれども、十八、十九の者は少年と位置付けた上で、公職選挙法の選挙年齢や民法の少年年齢引下げなどといった、こういったことによりまして選挙権を与えられ、あるいは民法上も成年となる
減っているのは、先ほどもちょっと話ありましたけれども、少年人口が減っているから絶対数が減っているというだけではなくて、人口比でいっても少年年齢千人のうちの非行を犯してしまう人数の割合というのもどんどん低下してきている。でも、そういうことはみんな知りません。 マスコミ報道で誤った報道のされ方がされて、そこでは少年事件は増加しているとか凶悪化しているというようなフレーズがしょっちゅう使われます。
他方、法はそれぞれの立法趣旨や立法目的があり、民法の成年年齢がそのまま少年法の少年年齢の引下げにつながるわけではないとの考え方もあります。また、被害者や被害者家族の感情や、処罰、謝罪、贖罪をしてほしいという思いを考えるべきとの声も強くあります。
ただいまお尋ねの点でございますが、例えば、現在調査審議を行っております法制審議会少年法・刑事法(少年年齢・犯罪者処遇関係)部会でございますが、ここにおきまして、少年犯罪の被害者の御遺族であり、被害当事者団体の代表を務める方が委員になっておるものと承知しております。
○今福政府参考人 済みません、実際にあった例について、今手元にございませんので申し上げられませんが、例えば、成人として無期懲役が確定した受刑者が実は犯時十八歳未満であったことが判明したような場合、これは少年法適用の前提事実としての少年年齢の誤認は再審事由にも非常上告事由にも当たらないとされておりますため、これを是正するために無期懲役を有期懲役に減刑するようなことはあり得ると考えております。
また、法制審議会、少年法・刑事法、これ少年年齢・犯罪者処遇関係の部会でございますが、この部会の統計を含む配付資料や議事録等を法務省ホームページに掲載しているところではあります。 ただ、やはり正確な情報提供、どのように国民の皆様にお知らせするかというのは極めて大事ですので、委員御指摘の少年の処分状況について、国民の皆様により理解していただけるように情報提供に努めてまいりたいと考えております。
民法の成年年齢が十八歳以上に引き下げられる場合なんですが、少年法の少年年齢も十八歳未満に引き下げるべきとお考えでしょうか。
今のこの少年年齢の問題につきましては、要するに、与党内で意見の一致を見なかったということでございますね。端的に言えば、十八歳にすべきだという意見に対して、与党の中のほかの党がそれは反対だということで、今回は提案に盛り込んでいない、こういうふうに受けとめてよろしいわけですね。
この問題につきましては、現在の少年法の、少年の健全育成を目的として少年の教育や更生を考える立場は、基本的には今後も維持されるべきものと考えておりますけれども、先ほどからありますように、近時、低年齢の少年による凶悪事犯が発生したことなどを契機としまして、少年年齢の引き下げあるいはその当否ということが国民の関心事になっているところでございます。
○国務大臣(村岡兼造君) 現在、低年齢の少年による凶悪事犯が発生したことなどを契機として、少年年齢の当否等の問題が提起され、種々議論がなされております。 最近の少年犯罪の動向やその処遇の実情を踏まえ、現行制度が適当か、あるいは改正を考えるべきかについては関係当局において必要な検討がなされているものと承知をいたしております。
御存じのとおり、反社会的な傾向は、昨年、一昨年、戦後最高と言われまして、二十歳未満の少年年齢千人に対して十八・八人という数で非行少年の数が上がっているわけでございます。千人に十八・八という非行者率は、百人で一・八、四捨五入しまして百人で二というふうに考えますと、五十人に一人ということで、一クラスに一人ぐらいいると、こう言われております。
少年年齢を引き下げるかどうか、あるいは引き下げなくても特別な処分をするかどうか、その辺のところを含めていろいろ検討している段階でございまして、それらの検討の過程においては、当然のことながらいま御指摘のようなことも踏まえて検討がなされているものと思っております。そういうふうな検討を踏まえて結論が出されるべきものではなかろうか、こういうふうに考えております。
この趣旨は、少年年齢の引き下げというふうに簡単にいわれておるわけでございますが、私どもは、年齢層に応じた刑事政策の実現をいたしたいということでございまして、少年年齢の引き下げというものと少し考え方が違うところもございます。
○辻政府委員 少年法改正の問題でございますが、御承和のとおり法務省といたしましては、昭和四十一年に法務省の改正構想を発表いたしまして各方面の御批判を受けておるわけでございますが、先ほど御指摘のように最高裁におきましては、この少年年齢のいわゆる引き下げの問題、また検察官先議の問題、こういうものにつきまして、反対の態度をこの構想に対して示されておるわけでございます。
それに対して、私どもは昨年十月、この構想に対する意見というものを事務総局から発表いたしましたが、それは、いまお尋ねの少年年齢を十八歳に引き下げるという案でございませんでして、年齢についてはやはり現行少年法を維持すべきであるという意見を発表したわけでございます。
によるところの、あるいは刑罰に類する反則金制度というふうなものによる教化というふうな面にかんがみまして、ほかのものと違うのではないかというふうなことも考えてみまして、この種の事件につきましては少年をこれに乗っけて差しつかえないではないか、こういうふうな考え方も法務省の内部には非常に強いものがあったわけでございますが、先ほども大臣、長官からお話が出ましたように、少年につきましては昨年五月に私どもの法務省から、少年年齢
○津田政府委員 現在の少年年齢は、ただいま御指摘の二十歳になっておりますが、この年齢をいかにすべきかということも、かなり重要な問題の要素でございます。したがいまして、これを低下させるということも一つの案でございます。同時に、少年というものと成年というのと、二十歳で一線を画するということがはたして適当かどうかという問題がございます。
この間いただいた資料を見ますと、各国の少年年齢の上限の一覧がきわめてこれを如実に物語っているわけでございますが、文明諸画家の中で二十歳をもって少年年齢の上限としている国は、まさにほんとうにわずか一、二、三カ国にしかすぎない。そのほかはもうはっきりと十八歳が上限になっている。こういう資料を出していただいたわけです。
すなわち、裁判所側の意見としては、第一に、現在十四歳未満の非行児童については、児童福祉機関が第一次的取扱機関とされているが、その機構、施設がきわめて弱体で、ほとんど適切な手が打たれていない実情にかんがみ、早期発見、早期治療の見地から、現在の少年年齢の下限を十二歳ないし十三歳の線にまで引き下げ、それ以上の少年は警察などから直接家裁へ送致し、適切な保護措置ができ得るよう関係法令を改正すること。
少年院につきましては少年法が改正されまして、この施設に収容されまする少年年齢が満十八歳から満二十歳に引上げられました関係上、現在においては施設におきましても、職員数におきましても手不足を感じておるわけでございます。従いましてこの施設の整理というものは最小限度にとどめて頂きたいと考えておるわけでございます。